筑前日誌

この世で起きた事件について語ります

那覇市高校生放火殺人事件① 〜容疑者の少年、家裁送致〜

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どうもこんにちは、筑前です。今回は個人的に私が注目していたこの事件について取り上げます。

 

自宅放火容疑の少年 家裁に送致

 

去年12月、那覇市で自宅に火をつけたとして逮捕・送検された当時16才の少年が、20日家庭裁判所に送られました。

この事件は、去年12月那覇市で家の中に人がいることを分かりながら火をつけたとして、この家に住む当時16歳の少年が現住建造物等放火の疑いで逮捕・送検されたものです。

この火事で当時21歳の姉が逃げ遅れて死亡していました。

那覇地検は、ことし1月から今月18日までの間、刑事責任能力が問えるかを判断するため少年を鑑定留置としていました。

那覇地検20日少年を那覇家庭裁判所に送っていて、今後は家庭裁判所で成人と同じ刑事裁判を受けさせるべきかどうかなどといった少年の処分が決まります。

 

私はこの事件、当初は放火殺人なのかと思ってたら現住建造物等放火罪の容疑だけでした。一応警察が殺人容疑も視野に入れて捜査しているという記事もありましたが、これがどうなったかは分かりません。

この事件は犯人の少年が16歳という上に死者も出ているという事で、個人的にかなり注目していましたが、メディアでは全く取り上げられないような気がします。私が気になっていたのは彼の責任能力についてでした。彼の鑑定留置の際の記事には

 

捜査関係者によると、男子生徒は動機について意味不明な供述をしており、刑事責任能力の有無などを詳しく調べる。

 

と書かれていましたが、「意味不明な供述」というのはあの門真一家殺傷事件の小林裕真受刑者の時にも使われており、大体このワードが使われているのは精神異常者の犯人なので、下手したら鑑定留置の結果で不起訴さえ有り得るのでは無いかとも思ってましたが、彼が家裁送致されたということは責任能力に問題はなかったのでしょうか(または一部責任能力はあったと見なされた?)

 

さて、家裁の審判が開かれるのはまた暫く時間がかかるでしょうが、逆送になると思われます。原則逆送対象事件という物があって、それにはこう書かれています

 

16歳以上の少年のとき犯した故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪(殺人罪傷害致死罪など)の事件

 

この事件では故意の放火によって逃げ遅れた姉が死亡している為、原則逆送対象事件に当てはまります。なので責任能力に問題が無ければ逆送になるでしょう。