筑前日誌

この世で起きた事件について語ります

埼玉県庁前女性刺殺事件② 〜元立教大学准教授の男に懲役10年を求刑〜

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どうもこんにちは、筑前です。以前に取り上げた浅野正被告に対する求刑が30日にあったようなので取り上げます。

 

おととし3月県庁前の路上で、当時53歳の妻を包丁で刺して殺害したとして、殺人などの罪に問われた元文教大学准教授の男に対する論告求刑公判がさいたま地裁で開かれ、検察側は懲役10年を求刑しました。  起訴状などによりますと、元文教大学准教授の浅野正被告53歳はおととし3月、さいたま市浦和区の県庁前の路上で、さいたま少年鑑別所の職員だった妻の法代さん(当時53歳)の胸などを包丁で数回突き刺し、失血死させたとしています。  浅野被告は大学で犯罪被害者支援に関する授業を受け持っていましたが、事件後に懲戒解雇されています。  30日の公判で検察側は、凶器を準備し被害者の行動を予測して待ち伏せするなど「論理的な犯行」と指摘する一方で、心神耗弱状態だったとして、懲役10年が相当としました。  一方、弁護側は「妻らに殺されるという強い妄想に支配され、行動を正常にコントロールできなかった」と述べ、心神喪失状態だったとして、無罪を主張しました。判決公判は6月22日に開かれます。

 

まず人を殺して懲役10年とは軽いと思われるでしょうし、8掛けという弁護士への情けがあると思うので判決では懲役9年、懲役8年になり、さらに短い刑になると思われます。よく「刑法39条を無くせ」と言われていますが、自分が行った行為の重大性が全く分かっていない人に刑罰を課しても日本の司法がよく言っている「更生の観点(笑)」から見ると、残念ながらどうにもならないと思うので刑法39条自体は必要だと思いますが、心神耗弱者の罪は減刑するというのは必要あるのか微妙です。一応心神耗弱というのは「精神が衰弱して、識別力が乏しくなり、自分の行為の結果についての判断能力が劣っていること。」という意味であり、一応は必要最低限の責任能力はあるという事です。それなのにも関わらず減刑するのは少し疑問です。本題に戻りましょう。浅野被告は弁護士に離婚の相談をしたり妻と別居をしたりするうちに「妻と娘が自分を自殺に追い込んで、財産を横取りしようとしている」という妄想を抱くようになり、妻の殺害を決意したようです。自分は刑法39条を無くせとか言いたい訳ではなく、大変な事になる前に精神障害者を入院させるなり通院させるなりしないといけないと思ってるので、浅野被告を無理矢理でも精神病院に連れて行くなりしないとダメだったと思います。浅野被告の異変に気づいた人が周りに居たのかは分かりませんが。政府は精神障害者をどうするか考えて欲しいです。強制的に入院するというのはやりすぎだと思いますが、強制的に通院をさせるなら人権派団体(笑)にそこまで叩かれないと思うので良いと思うんですけどね。