筑前日誌

この世で起きた事件について語ります

福山市主婦殺害事件② 〜詳しい取り調べ内容〜

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どうもこんにちは、筑前です。今回は昨日取り上げた福山市主婦殺害事件で竹森幸三被告と警察の詳しい取り調べの会話が載っている記事があったのでそれを取り上げます。

 

21年前の殺人事件で、起訴された男の裁判員裁判。日程はまだ決まっていませんが、弁護側は22日に会見し、警察の取り調べのやりとりを書き起こしたものを読み上げました。自白の「任意性」「信用性」を争うなど、無罪を主張します。

 

この事件は、2001年、広島・福山市明王台の住宅で、当時35歳の女性が腹部を果物ナイフで突き刺されるなどして殺害されたものです。事件発生から20年たった去年、福山市の竹森幸三被告(67)が逮捕・起訴されています。

22日に開いた会見で竹森被告の弁護人は、逮捕当時、取り調べで警察官が、DNA型が一致していることを前提に竹森被告を犯人と決めつけて自白を強要したと主張。警察の取り調べの録画からやりとりを書き起こしたものを読み上げました。


犬飼俊哉弁護士
「(竹森被告が)『話したくない』と言うと、(捜査官は)『話をできないと終われない』と言った。(取り調べには)黙秘権侵害のような内容も含まれている。(竹森被告が)『捜査官は、(犯人は)わたしではないという説明と、わたしがやりましたという説明のどちらが聞きたいのか』と言ったら、(捜査官は)『後者が聞きたい』と。『(被告の)子どもも友人も本当のことを話してほしいと言っているんだから、後者の話をしなさい』と。そういう話をして、(竹森被告は)『(現場に)行きました』という供述をしている。」

弁護側は、自白調書の任意性と信用性を否定し、争う方針です。


また、これまで2度、公判前整理手続きが行われているということですが、検察側から事件現場に残っていた靴下の血痕から採取されたDNA型が、竹森被告のものと一致するとの鑑定書が示されているということです。


これに対して弁護側は、「鑑定方法が不適切で信用できない」と主張しています。

この事件の裁判員裁判の日程は、まだ決まっていません。

<22日の会見で弁護側が提供した「警察の竹森被告に対する取り調べ内容」の一部>

2021年
■10月25日(逮捕当日)
(19時半ごろ)
被告「知らない。なぜ逮捕状が出たのか分からない。」
警察「犯人に間違いないと思って(調べている)。思い出せないということはないでしょう。悪かった、ごめんなさいの一言も言えないのか。間違いない、やっていること自体は。」
(22時半ごろ)
被告「もう止めましょう。拷問だ。」
警察「取り調べに時間はない。」

■11月1日
(18時半ごろ)
警察「DNAで十分。説明できんじゃん。説明してくださいよ。」
(19時半過ぎ)
被告「何時まで。眠たい。」
警察「終わりません。選ぶ権利ありません。」
(21時半ごろ)
被告「黙秘権使う。」
警察「人として話をしないといけない。」
被告「話したくない。」
警察「話ができないと終われない。」

■11月3日
(21時過ぎ)
被告「なんでそこにDNAがあるのか、行ってないんですよ。」
警察「それが嘘じゃん。」
被告「わたしの中では犯人でないと確信している。」

■11月4日
(19時半過ぎ)
警察「DNA出てるから、行ってないのはうそ。」
被告「認めえということでしょ。」
警察「違う。理由を説明すればいいだけ。」

■11月5日
(14時過ぎ)
警察「(真犯人は)あなたですよ。」
被告「(家に)入ってもない。嘘でもなんでもない。」
(15時半過ぎ)
被告「行った覚えない。」
警察「あり得ない。」
被告「言いたくないことは言わなくていいって、はじめに言いました。」
警察「都合が悪くなったらそれですか。都合が悪くなったら黙秘ですね。その態度自体が犯人だってこと。」
(19時過ぎ)
被告「わたしじゃないという説明、それともわたしがやりましたという説明(どちらが聞きたいのか)。」
警察「後者。」
被告「あなたは私の意見を聞かないと終わらないの。」
警察「(子どもに)抱きしめてもらえばもらえばいい。」
被告「(泣く)」
警察「悪い方には行っていない。不安なのは自分だけ。ぼくのこと信用してください。信じてください。」
(20時半ごろ)
被告「(事件現場に)行きました。(泣く)」

 

まず竹森幸三被告は「現場にも行っていない」と言っていますが、現場にDNA型があるのにそれは有り得ないと思ってしまう。じゃあ現場のDNA型は何なんだよという話になる。完全一致では無いのが若干気になりますが。弁護側が「DNA型が一致してる事を前提に、被告を犯人を決め付けて自白を強要した」と言っていますが、確かに被告を犯人と決めつけているような発言も見られますが、警察が被告に自白を強要しているかと言われたら微妙です。裁判では弁護側が自白調書に信用性がないと主張するでしょうが、今までの判例を見る限り、弁護側の自白調書に信用性がないという主張は退けられて自白調書には信用性があるとして有罪となるでしょう。